京都府不動産鑑定士協会より
民法が改正され、契約内容に適合しない不動産売買については、買い主による売買金額の減額請求が可能となりました。不動産の売買について、より契約内容に即した売買金額の決定が重要となりました。不動産鑑定士は、対価を得て不動産の価値を判定できる唯一の国家資格者です。不動産の価格又は賃料の鑑定評価は、当協会会員の不動産鑑定士にお任せください。
お知らせ
- 一般のみなさま
- 不動産鑑定士のみなさま
【定期】不動産無料相談会のお知らせ(毎月2回開催中!)
毎月第2・4水曜(原則)に無料相談会を開催しています。
電話相談・オンライン相談も可能です。
※ 都合により第2・4水曜以外での開催となることもあります。
日程等はこちらをご覧ください。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン (新型コロナウイルス感染症による債務整理を含む)」に関するご案内
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【ご注意ください】
自然災害ガイドライン(コロナ特則含む)に関連する注意喚起について
地価動向を更新しました
令和6年地価調査の結果による京都府の地価の特徴を掲載しました。
令和6年地価調査発表時京都新聞記事下広告協賛業者はこちらです。